昨日に引き続き、本日も今朝から監査委員会議。

『引取者のないご遺体が長期間火葬されずに保冷施設に安置されたままとなっていた問題』

過日、監査によって判明したあり得ない事例。

「墓地、埋葬等に関する法律」では、遺体の埋葬や火葬を行う者がいないとき、又は判明しないときは、死亡した場所の市町村長が葬儀(火葬)を行わなければならないと定められております。

名古屋市で長期間にわたり火葬が行われず、葬儀会社に遺体が保管されたままとなっていた事例が、複数の区で合計19件もあったことが判明。

最大のケースでは3年半以上にもわたり、遺体は冷蔵保存されたままでした。

この日本において、亡くなった後、3年半以上に渡り火葬がされず、葬儀業者の保冷施設の中で遺体が保管されていたという事実は、あってはならない事務の怠慢です。

この件に関し市長は、報道によれば「人権意識の欠如。ご遺体に対しての敬意を持たないかん」といつもながらの他人のような発言。

この業務は、法の定めにより、市長である河村市長の職務とされております。

市長は、減税のために職員の給料を削減したと高らかに言いますが、その中には、職員の人数そのものを削った部分も含まれています。

各区の総務課が新型コロナウイルス感染症対策に忙殺されていたことにより、当該事務が後回しになった、と監査報告書にあります。

また、金メダルを噛んだりセクハラ発言を行うなど、日々好き放題の市長に翻弄され、苦情への電話対応が良い例であるように、この間事務繁忙が続いていたことは明らかです。

しかもこうした日々の業務から職場の士気が下がり、必要な業務が疎かになる風潮を嘆いている職員の声も、我々のもとには届いております。

そろそろ市長としての責任を全うしていただきたいものです。

なお、監査委員からは事務処理を怠っていた該当の6区に異例ともいえる「勧告」がなされました。