「児童虐待の防止等に関する法律」は議員立法により、2000年5月に成立、同年11月に施行されました。

以来、施行月でもある11月が全国的な児童虐待防止月間としておりますが、2013年4月に「名古屋市児童を虐待から守る条例」が施行されたことで、名古屋市では独自に5月も「児童虐待防止月間」と定め、様々な広報啓発活動を行っております。

もちろん、名古屋市の条例も超党派による議員提案条例です。

5月は、新入学や学年を進級したことで環境の変化が起こりやすい時期でもあることから、児童虐待の予防や早期発見についての知識の普及などを目指すために新たに強化月間を定めました。

子どもに対する虐待とは、以下のような行為とされています。

〇身体的虐待・・児童の身体に外傷を生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること 
〇性的虐待・・児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をすること
〇ネグレクト・・児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること
〇心理的虐待・・児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

条例施行以後、相談件数が軒並みに伸びており、一昨年度の名古屋市内の相談対応件数は2747件と過去最多。

そこで先月末、市内3つ目の児童相談所が野並駅そばの緑区鳴海町に整備され、5月7日に開所します。

この「東部児童相談所」は、天白区・緑区・瑞穂区・南区を受け持ちます。施設内では、25人の子どもを同時に一時保護することもできます。

ストップ!!子ども虐待!