「休業協力要請」について、2回に分けてアップしておきます。

こちらは(その2)です。

「協力金について」・「東京都等でお問い合わせの多かった一覧」・「お問い合わせ」です。

少々見にくいかと思いますがご容赦ください。。

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〈よくあるご質問〉

◯飲食店の場合、どうすれば協力金の対象となりますか?
→夜22時まで営業していた店舗が、酒類の提供を 19時までとし、20時までの 営業に短縮するなど、朝5時から夜20時までの営業に短縮した場合に対象となります。
つまり、営業を終日休業した場合も対象となります。

◯誰がこの協力金を受け取れるのですか?
→休業要請と営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業(個人事業 主を含む)が、休業の要請等に全面的な協力を行った場合に支払われます。

◯本社は京都ですが、愛知県内に店舗があります。協力金の対象となります か?
→県内に「事業所」があれば、対象です。

◯申請の窓口は、現在調整中です。

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新型コロナウイルス感染症対策に係る休業等の協力要請について