新型コロナ感染症拡大で、飲食業界も少なからず影響を受けている中、休業協力要請に対し、「営業時間の短縮」、もしくは「完全休業」に変更されているお店が多いかと思います。

また、営業形態そのものを「テイクアウト」のみにシフトされているお店もあり、私も微力ながら協力させていただいておりますo(・x・)/

例え話ですが、とあるお店でハンバーガーセットをテイクアウトでオーダーしてみたところ、店内でいつも飲んでいる缶ビールもせっかくだからテイクアウトしたい♬

...と思っても、そうは簡単にいきません。

一般的に、飲食店がテイクアウト向けに酒類を販売することができないのをご存知でしょうか?

営業場所以外で飲むための酒類を販売するためには必ず、「酒類小売業免許」が必要となります。

とはいえ、これから資格を取得しようとしてもそれなりの時間を要します。

そこで、手続きを簡素化し、免許の処理を迅速に行うため、『料飲店等期限付酒類小売業免許』がこのたび設けられました。

これで、比較的早いタイミングで在庫酒類をテイクアウト用に販売することが可能になります。

申請期間は、令和2年4月10日から令和2年6月30日までの間。

期限は、免許を受けた日から6か月。

販売できる酒類は、既存の在庫、従来の取引先から仕入れた酒類に限られるようです。

ただし、仕入れ販売についての帳簿記帳、販売数量の報告、原価割れ販売の禁止、酒類販売管理者の選任など色々とあるのでご注意ください。

詳しくは、国税庁のホームページ等でご確認下さい。

在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ

料飲店等期限付酒類小売業免許に関するQ&A