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岩本市議(緑区)から頂いたカブトムシの卵が2週間前に見事成虫に。

家にこもりがちな子どもにとって、お世話や楽しみが増えてとても有難いです。

さて、このたびの愛知県内における「休業要請協力金」の支給対象が見直されました。

床面積が1000平米超の場合のみ「休業要請対象」になっていた施設についても、協力金の支給対象になりました。

これで、ネイルサロン、まつ毛エクステンション、ペットショップ、古物商(質屋除く)、写真屋、フォトスタジオ、ゴルフショップなどの商業施設も交付対象に。

また、対象要件の説明にある「中小企業等」については、中小企業、小規模事業者、個人事業主をはじめ、農業法人、NPO 法人、社会福祉法人等も対象となるとのことです。

愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金実施概要(4月21日更新)

よくあるご質問

協力金交付対象施設一覧



おうちdeごはん。

今宵は、お蕎麦を作ってみました。

とはいっても、以前気になって購入しておいた生蕎麦を湯がき、ネギや海苔を刻み、私の咄嗟的妙案で、「ようかんの巻きす」を再利用しての“ザル”を演出してみました♪

さてさて、政府が新たに設ける「地方創生臨時交付金」を、「休業要請協力金」の財源として活用することを政府は認めたそうです。

総額1兆円のようですが、愛知県を含め「特定警戒都道府県」13都道府県の状況を見て配分するとのこと。

しかしながら、元々政府は否定的で「休業要請協力金」については地方の扱いでした。

国が直接手を差し伸べなかったのは、休業したお店だけが困窮する訳ではないからでしょう。

休業協力要請に対して、最近私がSNSで取り上げている居酒屋が時短や完全休業しても、バーが完全休業しても、「酒類販売業」は対象にはなりません。

音楽好きの私ですが、もしライブハウスが、クラブが休業要請に協力して協力金を得ても、「アーティスト」は対象にはなりません。

では、酒類販売業が大丈夫なのか?

アーティストは自粛で誰もいない屋外で演じればいいのか?

もう少し冷静に掘り下げてみる必要があるのではないでしょうか?

きっと、地域によって違いがあるからこそ地方の判断になっていた。

だからこそ声なき声に耳を傾けて、出来得る限り手を差し伸べていくことが我々の役目。

交付金の配分内容に注意深く、県・市における財源も注視していかないといけません。


新型コロナ感染症拡大で、飲食業界も少なからず影響を受けている中、休業協力要請に対し、「営業時間の短縮」、もしくは「完全休業」に変更されているお店が多いかと思います。

また、営業形態そのものを「テイクアウト」のみにシフトされているお店もあり、私も微力ながら協力させていただいておりますo(・x・)/

例え話ですが、とあるお店でハンバーガーセットをテイクアウトでオーダーしてみたところ、店内でいつも飲んでいる缶ビールもせっかくだからテイクアウトしたい♬

...と思っても、そうは簡単にいきません。

一般的に、飲食店がテイクアウト向けに酒類を販売することができないのをご存知でしょうか?

営業場所以外で飲むための酒類を販売するためには必ず、「酒類小売業免許」が必要となります。

とはいえ、これから資格を取得しようとしてもそれなりの時間を要します。

そこで、手続きを簡素化し、免許の処理を迅速に行うため、『料飲店等期限付酒類小売業免許』がこのたび設けられました。

これで、比較的早いタイミングで在庫酒類をテイクアウト用に販売することが可能になります。

申請期間は、令和2年4月10日から令和2年6月30日までの間。

期限は、免許を受けた日から6か月。

販売できる酒類は、既存の在庫、従来の取引先から仕入れた酒類に限られるようです。

ただし、仕入れ販売についての帳簿記帳、販売数量の報告、原価割れ販売の禁止、酒類販売管理者の選任など色々とあるのでご注意ください。

詳しくは、国税庁のホームページ等でご確認下さい。

在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ

料飲店等期限付酒類小売業免許に関するQ&A



ある方から学童の子ども達にチューリップの球根をお渡ししたいとのお申し出があり、学童保育所をご紹介させていただきました。

突然の休校で朝から学童に通うことになった子どもたちは、思いがけないプレゼントに大喜び。

保護者や指導員さんからは、3密(密集・密室・密接)を避ける毎日に子どもたちのストレスが溜まりつつあるところ、大変嬉しいお心遣いと大歓迎していただきました。

少し時期が遅いですが、早くつぼみがついてコロナの終息と共にきれいな花が咲くといいですね。

さて、昨日から始まった、新型コロナウィルス感染症対策での「休業要請協力金」について、全体像が見えてきました。

本市分は、約66億円と想定して、県・市折半での負担となり、約33億円の拠出と試算。

これに伴い、名古屋市会への予算案上程が予定され、臨時議会招集ののち、即日即決の取り扱いになろうかと思います。

昨日から私のもとにも、「対象になるのか?」、「どうしたら休業協力になるのか?」など、多くのご意見ご相談を頂いております。

特にご心配の声が多いのが、「申請はどうしたら?」、「どこで?」と手続きについてのお尋ねでした。

昨夕まで申請手続きについては調整中としていたので、東京都の先行事例を参考にご準備されてはとお伝えしておりましたところ、概ね近い内容の案が県から提示されました。
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■申請受付期間

2020年5月中旬~6月中(予定)

■申請に必要な書類(予定)

1) 協力金申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入)

2) 営業実態が確認できる書類

(例)確定申告書の写しのほか、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写し など

3) 休業の状況が確認できる書類

(例)事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写し など

4) 誓約書

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先駆けて4月11日から始めた東京都では、

「少なくとも4月16日から5月6日までのすべての期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力をいただければ対象になる」

とのことですので、愛知県・名古屋市の手続き開始までは、それなりに時間がかかりそうです。

公表によると、申請受付期間が5月中旬~6月中の予定とのこと。

迅速な対応をお願いするためにも、事業者に対してのわかりやすい丁寧な説明が必要です。

また、申請方法については、未だ公表されていません。

東京都は、「専用ホームページ、郵送、持参による申請」としています。

加えて、東京都は、要請・依頼への協力事業者として、施設名(屋号)を都のホームページでご紹介するそうですが、果たしてこちらはどうなるのでしょうか?

ご協力いただいた事業者には、スムーズな申請とともに、一日も早く給付が受けられるよう、職員の方にはご苦労をかけますが、出来る限り効率的な事務が求められるところです。

『愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金について』

【 ご 注 意 】
○休業協力要請期間中(2020年4月17日から5月6日までの期間)に休業等の要請に全面的にご協力いただいた中小企業及び個人事業主が対象となります。

○飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業を含む。)

○全面的な協力とは、休業協力要請の全期間、要請に応じて休業等を行っていただくことが基本としています。



「休業協力要請」について、2回に分けてアップしておきます。

こちらは(その2)です。

「協力金について」・「東京都等でお問い合わせの多かった一覧」・「お問い合わせ」です。

少々見にくいかと思いますがご容赦ください。。

・・・

〈よくあるご質問〉

◯飲食店の場合、どうすれば協力金の対象となりますか?
→夜22時まで営業していた店舗が、酒類の提供を 19時までとし、20時までの 営業に短縮するなど、朝5時から夜20時までの営業に短縮した場合に対象となります。
つまり、営業を終日休業した場合も対象となります。

◯誰がこの協力金を受け取れるのですか?
→休業要請と営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業(個人事業 主を含む)が、休業の要請等に全面的な協力を行った場合に支払われます。

◯本社は京都ですが、愛知県内に店舗があります。協力金の対象となります か?
→県内に「事業所」があれば、対象です。

◯申請の窓口は、現在調整中です。

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新型コロナウイルス感染症対策に係る休業等の協力要請について



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